【大東】春の全国交通安全運動が5月11日~20日の期間実施されます。みなさん安全の再確認をしましょう。
はるの全国交通安全運動が5月11日(月)~20日(水)実施されます。
(画像は内閣府のホームページより)
*運動の基本-子どもと高齢者の交通事故防止
*運動の全国重点-自転車の安全利用の推進。全ての座席のシートベルトとチャイルドシーとの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶。
*スローガン-横断はいくつになっても右左。自転車はルールとマナーが両輪です。「ちょっとだけ」ちょっとですまない飲酒事故
ということが掲げられており、この運動は、市民の皆さんに交通ルールの尊主と正しい交通マナーの実践を身に付けていただくとともに、幅広く皆さんの参加を得て交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。期間中「交通事故をなくす運動」推進本部と四條畷警察署では次の行事を行います。
◎夕暮れ時の自転車安全指導キャンペーン
5月15日(金)午後6時より1時間ほど赤井交差点にて自転車の安全指導と啓発物品の配布。
◎通学路交通安全指導・車の交通時間規制
5月13日(水)午前7:30~8:30住道北小学校通学路(住道北商店街道路)の交通時間規制。子どもを交通事故から守るため、ドライバーに通学路の通行時間規制の周知と交通安全の意識の向上を図る。
◎早朝街頭キャンペーン
5月11日(月)午前7:45~8:15 JR住道駅前デッキにて啓発物品配布による交通安全キャンペーン、チアリーダーの演技他
特に!自転車の扱いには要注意で最近自転車による事故が増えています。これからもう一つ安全の再確認・認識を深めることが重要となってきそうです。
大阪府警察のホームページから、
自転車の運転に関して、信号無視など、危険行為を3年以内に2回以上反復してした者が、更に自転車を運転して交通の危険
を生じさせるおそれがあると認めるときは、3月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を義務づけるとともに罰則規定が新設されます。(平成27年6月1日以降の危険行為が対象となります。)●14歳以上の者
●信号無視など危険行為を3年以内に2会場反復して敢行
●危険行為による自転車事故で、自転車運転者講習を受講しないとダメになります。
講習時間は3時間、講習手数料5,700円 そして従わない場合は5万円以下の罰金
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為(14項目)
- 法第7条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
- 法第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為
- 法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
- 法第17条(通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為
- 法第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為
- 法第33条(踏切の通過)第2項の規定に違反する行為
- 法第36条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 法第37条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 法第43条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
- 法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為
- 法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反する行為
- 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定違反する行為(法第117条の2第1号に規定する酒に酔った状態でするものに限る。)
- 法第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
普段より安全を心がけていれば、事故の回避にもつながります。
今まで以上に安全への配慮を高め
皆さんの力で事故の無い大東市・四条畷市を目指しましょう。
(亮)